大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

浦和家庭裁判所 昭和28年(家)1834号 審判

国籍

朝鮮(本籍 大韓民国全羅南道羅州郡金川面○○番地)

住所

埼玉県北足立郡与野町○○番地

申立人

朴東光(仮名)

国籍

朝鮮(大韓民国)

最後の住所

埼玉県大宮市

不在者

金華麗(仮名)

主文

不在者の失踪を宣告する。

(家事審判官 西幹殷一)

申立の趣旨

右不在者に対し公示催告手続の上、失踪宣告の審判を求めます。

事件の実情

一、申立人は不在者の夫にして本件申立を為す適格者であります。

二、不在者は前記最後の住所に居住して居りましたが、昭和十八年九月申立人の実兄、国籍大韓民国全羅南道○○○○○○○○○番地朴西光(仮名)に伴われ故国に帰国し、実兄方に同居して居りましたが、昭和二十年八月実兄朴西光(仮名)の死亡後数日にして無断家出したまま音信もなくその生死不明となり現在に及んで居るのであります。

三、申立人は不在者の行方を捜査すべく故国の知人宛に郵便をもつて不在者の消息を照会しましたが何等の返辞もなく如何とも手のほどこしようもありません。

事変下の故国のこと故、不在者は既に戦禍によつて死亡したのではないかと思われますが死亡の事実を確認すべき何物もありませんので、前記申立趣旨記載の通り公示催告の手続の上失踪の宣告の審判を仰ぎたく申立に及んだ次第であります。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例